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処理済み、ispm-15刻印済み

数ブラウズ:0     著者:縦型梱包     公開された: 2024-10-24      起源:奥立包装

「処理済み」および「ISPM-15 刻印済み」は、国際貿易および貨物梱包の分野で特定の意味を持ちます。これら 2 つの用語について詳しく説明します。

治療済み

  • 意味: 「処理済み」は通常、商品または梱包材が何らかの方法で処理されていることを意味します。加工中、商品または梱包材は、特定の基準または要件を満たすために、物理的、化学的、または生物学的方法にさらされる場合があります。たとえば、木製の梱包材の場合、「処理された」という用語は、潜在的な害虫や細菌を除去するために材料が熱処理または燻蒸されていることを意味する場合があります。

  • 用途: この用語は、特に国際貿易において、商品の安全性とコンプライアンスを確保するために、さまざまな商品や梱包材の説明に広く使用されています。

ISPM-15刻印あり

  • 意味: 「ISPM-15 刻印済み」とは、国際植物防疫条約 (IPPC) No. 15 植物検疫措置に関する国際基準 (ISPM-15) に準拠したマークが商品または梱包材に刻印されていることを意味します。このマークは、商品または梱包材が ISPM-15 規格に従って処理され、関連する輸入国または地域の植物検疫要件に準拠していることを示します。

  • ロゴの内容: ISPM-15 ロゴには、通常、IPPC の英語略語、国番号、木材梱包材生産企業の登録番号、害虫駆除方法、および直属の検査検疫局のコードが含まれます。これらの情報を合わせて完全な識別システムを形成し、商品や梱包材のトレーサビリティとコンプライアンスを確保します。

  • 用途: このマークは、輸入国または地域の検査検疫機関が商品または包装材料が植物検疫要件を満たしているかどうかを迅速に識別するのに役立つため、国際貿易において非常に重要です。 ISPM-15マークが商品や梱包材に刻印されていない場合、またはマークが要件を満たしていない場合、商品の持ち込みを拒否されたり、返品を求められる場合があります。

要約すると、「処理済み」と「ISPM-15 刻印済み」には、国際貿易と貨物梱包の分野で特定の意味と用途があります。これら 2 つの用語は合わせて、貨物の安全性とコンプライアンスを確保するための重要な保証を形成します。

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