数ブラウズ:0 著者:縦型包装 公開された: 2024-11-13 起源:奥立包装
「処理済み」と「ISPM-15 刻印済み」は、国際貿易および商品の出荷における木製梱包材の取り扱いに関連する 2 つの用語です。
「処理済み」という用語は、特定の国際輸送要件に準拠するために木製梱包材に何らかの処理が施されていることを示します。国際貿易では、通常、木製の梱包材 (木箱、パレット、木箱など) を処理して、発生する可能性のある昆虫、害虫、菌類を除去し、国際輸送中のこれらの害虫の蔓延を防ぐ必要があります。この処理には通常、熱処理または燻蒸が含まれます。
「ISPM-15 刻印あり」とは、木製梱包材に ISPM-15 シールが刻印されていることを意味します。 ISPM-15 は、国際植物防疫条約 (IPPC) によって開発された木製梱包材管理の国際規格です。この規格では、国際輸送に使用されるすべての木製梱包材が処理され、規格に準拠していることを証明するために ISPM-15 シールが押される必要があります。シールには通常、処理方法の識別(たとえば、HT は熱処理、MB は燻蒸処理を意味します)、処理日、処理国または地域の IPPC コード、および処理会社の ID が含まれています。
国際貿易では、木製梱包材は通常、「処理済み」と「ISPM-15 スタンプ済み」の両方の要件を満たす必要があります。これは、国際輸送の規制と基準に準拠するために、これらの材料が適切に処理され、ISPM-15 シールが押されている必要があることを意味します。そうすることで、木製の梱包材が国際的に輸送される他の商品を汚染したり、害虫を蔓延させたりすることがなくなります。
木製の梱包材を準備する場合は、梱包材が適切に処理され、ISPM-15 シールが押されていることを確認することが重要です。
木製の梱包材が処理されていない、または ISPM-15 の刻印がされていない場合、商品が税関で留め置かれたり返品されたりする可能性があり、不必要なトラブルや取引コストが発生します。
国や地域によって木製梱包材に対する要件が異なる場合があるため、国際貿易では仕向国の関連規制や基準を注意深く理解する必要があります。
要約すると、「処理済み」と「ISPM-15 刻印済み」は、国際貿易における木製梱包材の取り扱いにおける重要な用語であり、これらは合わせて、木製梱包材が国際輸送規制および基準に準拠していることを確認するための重要な要素を構成します。