数ブラウズ:0 著者:縦型包装 公開された: 2024-12-06 起源:奥立包装
国際植物検疫証明書と ISPM 15 (国際植物検疫基準 No. 15) の間には一定の相関関係がありますが、まったく同じというわけではありません。両方について詳しく説明します。
定義: 植物検疫証明書、または植物検疫証明書は、植物および植物製品が特定の国または地域の検疫基準に準拠していることを保証する公式文書です。
発行機関:輸出国の植物検疫機関が発行します。
目的: 植物の国境を越えた流通による有害生物の拡散を防止し、植物および植物製品の品質と安全性を確保し、消費者に製品の原産地と加工の追跡可能性を提供する。
定義: ISPM 15 (植物検疫措置の国際基準 No. 15) は、国際植物防疫条約 (IPPC) によって確立された国際的な植物検疫措置であり、国境を越えた木材梱包要件に適用されます。
適用範囲:木製パレット、梱包箱など、国際輸送における厚さ6 mmを超える無垢材に適しています。
主な目的:商品の国際輸送における無垢材の梱包の使用により、植物や生態系に悪影響を与える昆虫や病気の蔓延を防ぐこと。
加工方法:
熱処理:木材の中心温度が56℃以上で30分以上(または新たに指定された木材の中心温度が56℃以上で240分以上、そのうち71℃を超えて以上) 60分以上)。
燻蒸処理:燻蒸には臭化メチルを使用し、最低温度は 10℃以上、時間は 16 時間以上(新たな燻蒸時間は 24 時間以上)とする。
その他の処理方法: 誘電熱、蒸気、真空などが含まれますが、輸入国または地域の承認が必要です。
ラベル要件: 処理された木材の梱包材には IPPC シールが押され、ISPM 15 認証に合格する必要があります。ロゴには通常、IPPCの英語略称、中国の国番号、木材包装製造業者の3桁の登録番号、害虫駆除方法、および各直属検査検疫局の4桁のコードが含まれています。
連絡先: 国際植物検疫証明書は、植物および植物製品が特定の国または地域の検疫基準に準拠していることを保証する重要な文書です。一方、ISPM 15 は、国境を越える木製梱包材の特定の検疫措置に関する基準です。木製梱包材を輸出する場合、通常、ISPM 15 の要件を満たし、国際植物検疫証明書を取得する必要があります。
違い: 国際植物検疫証明書は、すべての植物および植物製品の国境を越えた移動に適用されるより広範な概念ですが、ISPM 15 では、木材梱包材に対する特定の検疫措置とラベル表示要件が具体的に定められています。
要約すると、国際植物検疫証明書と ISPM 15 はどちらも国際貿易において重要な役割を果たしますが、適用範囲、目的、要件には一定の違いがあります。