数ブラウズ:0 著者:縦型包装 公開された: 2024-12-16 起源:奥立包装
木製パレット ISPM15 とは、国際取引における木製パレットに対する ISPM15 (植物検疫措置の国際基準第 15 号) 規制の適用を指します。 ISPM15 は、木製パレットの品質を規制するために国際植物防疫条約 (IPPC) によって策定された国際植物検疫措置規格です。国際貿易における包装資材としての役割を果たし、木製包装を通じて世界中の農林害虫の蔓延を防ぎます。
隔離処置:
熱処理:木材の中心温度は30分以上で少なくとも56℃に達する必要があります(新しい規制では、中心温度が240分以上で56℃以上、または60分以上で71℃以上と規定されています)。
燻蒸処理:最低燻蒸温度は10℃以上、燻蒸時間は16時間以上(新規制では燻蒸時間は24時間以上と定められています)。
輸入された木製パレットはすべて検疫処理を受ける必要があります。
処理方法としては、加熱処理や燻蒸処理などがあります。
マーキング要件:
輸入された木製パレットには、ISPM15 国際マーキングが付いている必要があります。
マーキングには、IPPC の略称、国コード (中国の場合は CN など)、木製梱包材製造業者の 3 桁の登録番号、害虫駆除方法コード、および直接検査検疫局の 4 桁のコードが含まれます。
実装および移行期間:
ISPM15 は、2004 年 1 月 1 日から 2005 年 9 月 16 日までの移行期間を経て、2005 年 9 月 16 日から世界的に施行されました。
各国には独自の通知と実施スケジュールがあります。たとえば、米国とカナダは 2005 年 9 月 16 日に ISPM15 を完全に実施しましたが、オーストラリアは 2004 年 7 月 1 日に最初に実施し、2004 年 9 月 1 日に完全に実施しました。
木製パレット取引への影響:
ISPM15 基準を満たしていない木製パレットは、目的国に到着時に返品または廃棄される場合があります。
輸出業者は、貿易の混乱を避けるために、木製パレットが ISPM15 規制に準拠していることを確認する必要があります。
ISPM15 の規制と輸入国の要件を理解します。
木製パレットが必要な検疫処理を受け、正しくマークされていることを確認してください。
処理およびマーキングプロセスの最新の記録と文書を維持します。
輸入国の税関・検疫当局と連携し、スムーズな通関を心がけてください。
要約すると、木製パレットに関する ISPM15 規制は、国際貿易の安全を確保し、害虫の蔓延を防ぐために重要であり、国境を越えた商品のスムーズな流れを確保するために、輸出業者はこれらの規制を遵守する必要があります。