数ブラウズ:0 著者:縦型包装 公開された: 2024-12-06 起源:奥立包装
ISPM15 (植物検疫措置の国際規格 No.15) の梱包要件は主に木製梱包材に反映されており、国際的に無垢材梱包材の使用により植物や生態系に悪影響を与える昆虫や病気の蔓延を防ぐことを目的としています。貨物輸送。以下は、ISPM15 パッケージング要件の詳細な解釈です。
ISPM15 は、木箱、箱、梱包箱、スキッド、パレット、ケーブル銅、リールなどの形態の木製梱包材を含む、厚さ 6 mm を超える無垢材の国際輸送に適しています。同時に、この規制は薄い木材のみ(厚さ 6 mm 以下)のみで作られた木製梱包材にも適用されますが、この種の材料は一般にリスクが低いと考えられており、追加の検疫処理は必要ない場合があります。
ISPM15 では、輸入されるすべての木製梱包材は検疫処理を受け、国際ラベルを貼付する必要があります。具体的な隔離処理方法には次のようなものがあります。
熱処理:木材の中心温度が少なくとも56℃に達し、30分以上持続します。新しい規制では、木材の中心温度が240分以上で56℃に達し、60分以上で71℃を超えることが義務付けられている。これは木材の有害な害虫を駆除する最も効果的で環境に優しい方法です。
臭化メチル燻蒸処理:最低燻蒸温度は10℃以上、時間は16時間以上。しかし、新しい規制では、燻蒸には少なくとも24時間かかることが求められている。臭化メチルは有毒ガスであるため、使用する際は安全操作手順を厳守する必要があることに注意してください。
その他の防除処理方法:輸入国または地域で認められている他の防除処理方法も使用できますが、処理前に当該国の承認を得る必要があります。
処理された木材の梱包には、識別と取り扱いを容易にするための国際マークを付ける必要があります。ロゴには通常、次の部分が含まれます。
IPPC ロゴ: 木製パッケージが国際植物防疫条約 (IPPC) の基準に従って処理されていることを示します。
国コード: 木製梱包材が加工される国または地域のコードを示します (中国の場合は CN など)。
生産企業登録番号:所在国における木製梱包材を生産する企業の登録番号を示します。
農薬処理方法:木箱に使用される特定の農薬処理方法を示します。
検査検疫局コード:木包の検査・検疫を行う検査検疫局のコードを示します。
木製の梱包材は、害虫の蔓延のリスクを軽減するために、樹皮、生きた昆虫、生きた昆虫の痕跡の使用をできる限り避けるべきです。
再利用された木製梱包材の場合は、二次感染の可能性に特別な注意を払い、それに応じた隔離措置を講じる必要があります。
国または地域が ISPM15 を導入する場合、その国または地域の実情に基づいていくつかの特別な要件または規制が策定される場合があります。輸出企業は関連する規制を事前に理解し、遵守する必要があります。
要約すると、ISPM15 は、国際貨物輸送における木製梱包が植物や生態系に悪影響を及ぼさないことを保証するために、木製梱包材に対する厳格な検疫処理とラベル表示の要件を提唱しています。同時に、この基準を実施する場合、各国または地域はその国または地域の実情に基づいていくつかの特別な要件または規制を策定することになり、輸出企業は関連する動向に細心の注意を払い、関連する規制を厳格に遵守する必要があります。